のびのびプラザ活動室

ITインストラクター連絡会会則(案)

(名称)

第1条.本会の名称は、「さいたま市シニアユニバーシティITインストラクター連絡会(以下「連絡会」という)」と称し本会の運営に関し必要な項目を定める。

2. 本会は、さいたま市シニアユニバーシティのびのびプラザ活動室で活動するインストラクターで組織し、事務所を連絡会会長宅におく。

(目的)

第2条.連絡会の目的は各期インストラクター相互の情報交換により教養文化の向上を図り「のびのびプラザ」で活動するパソコンクラブ員の質的向上を目指す。

(事業)

第3条.連絡会は目的達成のために次の活動をする。

    1.会員相互の親睦活動に関する事業

    2.会員相互の教養文化の学習の向上を図る事業

    3.その他目的を達成する事業

(会員)

第4条.のびのびプラザでPCのインストラクターなった時点で会員とする。

(会長) 

5条.会 長  各期のインストラクター会員の代表者1名の中から推薦又は選挙で会長を決める。任期は1年とする。会長の役割は連絡会議の議長を行う。

(運営)

第6条.連絡会議は年に3か月に一回程度行い、必要があれば臨時に連絡会議を開催する。

当面は会長が議題を決め事前にメールなどで各期代表者に連絡をする。連絡会議は会長が議長を行い決定事項は多数決により決定される。 議長は可否同数の場合議長が賛否を判断する。

(会計)

第7条.会費  会費は当面必要としない。

経費が必要になった場合はその都度集金する。会計責任者はその都度、各期代表から選出された責任者が連絡会議で会計報告して承認を得る。

(附則)

8条.会則の変更する場合は連絡会議で議決される。

 

この会則は平成2812月○日より発効される。